職場の市役所内で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われた元栃木市都市建設部技師の男被告(22)=懲戒免職=の判決公判が10日、宇都宮地裁栃木支部で開かれ、仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官は懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)を言い渡した。
仁藤裁判官は「大麻に対する親和性が認められ、刑事責任は軽視できない」と指摘した。
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