市土地利用適正化条例に基づく太陽光発電設備の工事着手前の事前協議を終えずに着工したとして、那須烏山市は18日、事業者のデュープレックス・グループ(東京都文京区、斉藤理仁(さいとうのりと)代表取締役)に対し、事業者名を公表する行政処分を行った。

 市総合政策課によると、同条例では1千平方メートル以上の広さの土地へ太陽光発電設備を設置する場合は、工事着手前に市と事前協議を行うよう定めている。

 同社は同市曲畑(そりはた)の山林など約1・8ヘクタールで事業を行うため、2023年12月に事前協議を開始。必要書類が未提出だったため協議は中断したものの、24年6月に工事を始めた。事前協議の完了を求める同8月の市の勧告にも応じず、現在も工事を続けているという。