2015年9月の関東・東北豪雨時に鹿沼市内で発生し女性ら2人が死傷した土砂崩れで、現場は盛り土で安全対策を講じていなかったとして、遺族側が当時斜面を所有していた男性側に計約8933万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、宇都宮地裁であった。永田早苗(ながたさなえ)裁判長は「斜面には擁壁の設置など一般的な安全対策が講じられていない」と認定。豪雨の規模や被害状況などから、被告側は5割相当額の損害賠償義務を負うとし、計約3587万円の支払いを命じた。
残り:約 1388文字/全文:1620文字
この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く