鬼怒川東部土地改良区(さくら市)の事務局全職員の4人が、役員と組合員の2人から暴言などの嫌がらせを受け精神的苦痛が生じたとして、理事長と高根沢町の横須賀忠利(よこすかただとし)町議にそれぞれ損害賠償計476万円を求めた訴訟の判決が30日、宇都宮地裁であった。
本多哲哉(ほんだてつや)裁判長は「人格権の侵害として違法性が認められる」とし、理事長に計55万円、横須賀氏に計44万円を支払うよう命じた。
残り:約 528文字/全文:738文字
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
登録済みの方はこちら
愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方
ログインする