宇都宮地裁

 鬼怒川東部土地改良区(さくら市)の事務局全職員の4人が、役員と組合員の2人から暴言などの嫌がらせを受け精神的苦痛が生じたとして、理事長と高根沢町の横須賀忠利(よこすかただとし)町議にそれぞれ損害賠償計476万円を求めた訴訟の判決が30日、宇都宮地裁であった。

 本多哲哉(ほんだてつや)裁判長は「人格権の侵害として違法性が認められる」とし、理事長に計55万円、横須賀氏に計44万円を支払うよう命じた。