同じ敷地内に住む家族宅に火を付け全焼させたとして、現住建造物等放火罪に問われた足利市、無職の男被告(67)の裁判員裁判判決公判が7日、宇都宮地裁で開かれた。
古玉正紀(こだままさのり)裁判長は「家屋を焼失させようという強い故意に基づいた危険な行為」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
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