鬼怒川東部土地改良区(さくら市)の事務局全職員の4人が、役員と組合員から暴言などの嫌がらせを受け精神的苦痛が生じたとして、組合員で高根沢町の町議に計約209万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。鹿子木康(かのこぎやすし)裁判長は町議に計44万円を支払うよう命じた一審宇都宮地裁判決を支持し、町議の控訴と職員側の付帯控訴を棄却した。
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