業務外で会社を運営し収入を得ていたなどの理由で諭旨解雇の懲戒処分を言い渡されたのは不当として、国学院栃木高サッカー部の監督(42)と男性コーチの2人が15日、同校を運営する学校法人に雇用上の地位確認などを求める労働審判を宇都宮地裁に申し立てた。2人は同校教諭。監督らは解雇に相当する事由はないとし、職務への復帰を求めている。