児童相談所(児相)が一方的に里子を引き離したのは違法で精神的苦痛を受けたとして、里親委託で小学1年の女児を養育していた県内在住の夫妻が県に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が8日、宇都宮地裁(永田早苗(ながたさなえ)裁判長)で開かれた。請求棄却を求めている県側は、女児を引き離した児相の判断に誤りはないとする準備書面を提出した。
県側は準備書面で、夫婦が養育に悩むなどし児相に相談していたことや、女児をたたいて叱ったことを指摘。女児を夫婦から一時保護し、委託先を夫婦から養護施設に変更した児相の措置は適切だったとした。
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