業務外で会社を運営し収入を得ていたなどの理由で懲戒解雇を言い渡されたのは不当として、国学院栃木高サッカー部の前監督(42)と前コーチの2人が同校に雇用上の地位確認を求めて申し立てた労働審判は25日までに、宇都宮地裁で和解が成立した。24日付。関係者への取材で分かった。
前監督らは部への物品納入のため会社を設立する必要があり、前校長の許可を得ていたと主張し、解雇処分の撤回などを求めた。同校は解雇の理由について「コンプライアンス上の問題があった」としていた。
業務外で会社を運営し収入を得ていたなどの理由で懲戒解雇を言い渡されたのは不当として、国学院栃木高サッカー部の前監督(42)と前コーチの2人が同校に雇用上の地位確認を求めて申し立てた労働審判は25日までに、宇都宮地裁で和解が成立した。24日付。関係者への取材で分かった。
前監督らは部への物品納入のため会社を設立する必要があり、前校長の許可を得ていたと主張し、解雇処分の撤回などを求めた。同校は解雇の理由について「コンプライアンス上の問題があった」としていた。